所得税の還付
東日本大震災により被害を受けた方の所得税還付について
これは、昨日わたしが申請した様子を記載したもので、個々に被災内容は異なりますし、何を選ぶと有利か異なりますので、税務署に相談されることをお薦めします。
なお、原則相談は予約制のようなので、電話で予約してから行くことをお薦めします。
東日本大震災で、住宅や家財などが被害を受けた場合、平成22年度の源泉徴収された所得税や確定申告で納付した所得税の還付が受けられます。
所得税の軽減には、所得税法の雑損控除と災害減免法のどちらかを選ぶことになりますが、災害減免法は損害額が住宅等の価格の2分の1以上で1年間しか減免を受けられませんので、多くの方は所得税法の雑損控除を受けるようになると思います。
さて、私の場合は次の書類を持って税務署へ行きました。
1.平成22年度の確定申告書の控え(私は、医療費控除の還付申告をしたため)
会社員の場合は、平成22年度の源泉徴収票でok
2.罹災証明書
3.売買契約書
(売買契約書が無い場合は、固定資産税の納付書でも可能?)
4.修理見積額(無くても大丈夫のようです)
5.地震保険の保険金額の明細
6.還付先の口座番号
7.印鑑
さて、損害額の計算ですが、「損害額の合理的な計算方法」なるものがあり
損失額 = (取得価格 - 減価償却費) × 被害割合
(取得価格が不明な場合でも面積等から算出する方法があるようです)
そして雑損控除額は
損失額 - 保険で補填される金額 - 所得金額の10分の1
あとは、通常の確定申告と同じで所得税を再計算すれば還付額が算出できます。
とここまで文章で書くと、超面倒のようですが今の税務署さん大変親切です。
書類を出すと、職員さんがパソコンで確定申告書(私の場合は所得税の更生申告書)を作成して頂けました。
私は確認して印鑑を押すだけでokでした。
なお、私の場合は平成22年度だけでは控除しきれないため、平成23年度の確定申告で残りの雑損控除が可能で、今回の申告書のコピーを添付すれば良いとのことらしいです。
還付していただいたお金は、管理組合の修繕費の負担に消えると思います。
記録と記憶のために書きおきます。
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コメント
hibochanさんへ
被害額が、いくらになるかですね。
一番は税務署に相談されることだと思います。
投稿: しゅうちゃん | 2011年11月10日 (木) 21時07分
ありがとうございました。
行ってみます
土蔵の瓦が落下しただけなのですか
被災証明は あります
罹災証明がひつようなのかな
とにかく相談してみます。
投稿: hibochan | 2011年11月10日 (木) 08時04分